介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。
厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

【算定条件】

  1. 対象となる入所者は次の通りです。※(Ⅰ)(Ⅱ)共通
    ・肺炎 ・尿路感染症 ・帯状疱疹 ・蜂窩織炎(令和3年4月改定より)
    ※帯状疱疹は抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る
  2. 上記で治療が必要となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に(Ⅰ)を算定するときは、1回に連続する7日を限度とし月1回に限り算定する。(Ⅱ)を算定するときは、1回に連続する10日を限度とし月1回に限り算定する。
    ※(Ⅱ)を算定する場合は、検査等をする医師が介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容を含む研修を受講していること。
  3. 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定する。
  4. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
  5. 診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。
    なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても同様に医療機関で行われた検査・処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載する。
  6. 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載する。
  7. 算定開始後は、治療の実施状況について公表する。

主な治療内容

肺炎 血液検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)喀痰吸引など診断結果をもとに適宜必要な治療を行っています。
尿路感染症 血液検査、尿検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)など診察結果をもとに適宜必要な治療を行っています。
帯状疱疹 抗ウイルス剤の点滴注射、軟膏塗布など診断結果をもとに適宜必要な治療を行っています。
蜂窩織炎 抗菌薬の点滴注射、抗菌薬の内服療法など診断結果をもとに適宜必要な治療を行っています。

所定疾患施設療養費(Ⅱ)算定状況

診断名/年月 令和5年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
肺炎 人数 1 1 1 1 1 2
日数 5 5 5 5 1 9
尿路感染症 人数 1 3 2 6 4 1 1 1 1 6
日数 5 13 8 23 23 5 3 4 3 29
帯状疱疹 人数 1
日数 1
蜂窩織炎 人数 2 1 1 1
日数 5 6 6 5

所定疾患施設療養費(Ⅱ)算定状況

診断名/年月 令和4年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
肺炎 人数 2
日数 12
尿路感染症 人数 2 7
日数 7 34
帯状疱疹 人数
日数
蜂窩織炎 人数
日数

所定疾患施設療養費(Ⅰ)算定状況

診断名/年月 令和4年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
肺炎 人数 2 1 2 3 2 1 1
日数 9 6 7 11 10 7 7
尿路感染症 人数 5 7 5 2 4 3 2
日数 16 36 22 6 21 11 10
帯状疱疹 人数
日数
蜂窩織炎 人数 1 2 3 1 1 3 1
日数 4 5 9 5 2 13 6

所定疾患施設療養費(Ⅱ)算定状況

診断名/年月 令和3年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
肺炎 人数 1
日数 8
尿路感染症 人数 1 2
日数 5 20
帯状疱疹 人数
日数
蜂窩織炎 人数 1
日数 10